知らなかったでは済まされないのが、知的所有権。
基本的なことをおさえておく。
知的所有権の種類
著作権とは、文学・学術・美術・音楽などの著作物に関する権利。人間の創作活動のために保護される。
日本では、著作権は著作物を作成したときに自動的に発生する。登録などの必要はない。
著作者の死後50年で消滅。
著作権には2種類ある。1つは著作者人格権、もう1つは著作財産権。
著作者の人格に関する権利。著作物を公表するか、著作物に著作者の名前を表示するか、著作物の改変、変更などを認めないという権利。
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- 著作財産権
著作物から発生する財産的権利。複製権、上演権、譲渡権、貸与権など。
産業財産権とは、発明などに関する権利。産業の発展のために保護される。
産業財産権は、特許庁に申請することで発生する。
先に登録した人に権利が発生。
知らずに使っても、権利を侵害したことになってしまう。
産業財産権には特許権、実用新案権、意匠権、商標権の4つある。
発明に関する権利。
考案に関する権利。
意匠に関する権利。意匠とはデザインのこと。
「物品の形状、模様若しくは色彩又はその結合であって、視覚を通じて美感を起こさせるもの」
商標・トレードマークに関する権利。